人権問題としてのハラスメント | 「働く人の人権を制限するな!」の不動産屋

人権は「思いやり」や「優しさ」ではない~東村山の不動産会社

「基本的人権の尊重」は、日本国憲法の3原則の一環であり、「国民主権」「平和主義」と共に掲げられています。これは、生まれながらに持つ権利であり、第十一条では国民がこれを妨げられないと規定しています。しかし、実際の社会では人権が抽象的な誰かの都合で「与えられるもの」となっています。

「思いやり」だけじゃない 日本企業が世界で問われる人権意識(2021年12月30日・毎日新聞)では“ビジネスと人権”の専門家が、『日本では人権を「思いやり」や「優しさ」と同義の、抽象的なイメージで捉えがちです。しかし、今後は人権を「誰にとって何のための権利か」と具体化し、自社の事業や業務の人権に関する課題の全体像を把握することから始める必要があります。』と述べています。

以前、当時は某省の事務次官だった男性がテレビ局の女性社員から、セクハラ被害を訴えられるという事件がありました。このとき、この女性社員はセクハラを報じることを上司に相談したものの「それは難しい」と言われたそうです。

結果的には女性社員が週刊誌に事務次官との会話の録音を提供して発覚するのですが、この相談を受けた上司の対応はそれでよかったのでしょうか。テレビで報じる前に別の方向で動こうなどという意図があったのかどうかはわかりませんが、泣き寝入りさせようとしていたとしたら、それはあんまりです。

騒ぎになったらやっと抗議する企業~東村山の不動産会社

週刊誌で報道されたことによって、女性社員が勤務するテレビ局も正式に抗議したいなどと述べたそうですが、一方で「取材活動で得た情報を第三者に提供した女性社員の行為は遺憾である」としたそうです。

この事件において、事務次官をかばう形で大臣が「セクハラ罪は無い」と発言したことが問題視されました。これは、日本企業社会において、被害者の人権がないがしろにされ、加害者や共犯者が保護される構造が根深いことを示しています。特に高齢の男性たちの中には、この発言に共感する傾向があり、被害者の人権が依然として軽視されている実態が浮き彫りになっています。

これらの事件は、「加害者」とその「代弁者」、そして被害者の勤務先が一体となり、働く人の人権を制限する仕組みが存在していることを表しています。企業社会が、被害者の人権を尊重し、公正な対応を行うことが求められます。

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