誰もが「パワハラは部下が上司に行うものもある」と考えていい | パワハラ防止研修の不動産屋

パワハラの定義として公民で異なる部分~東村山の不動産会社

厚生労働省が定めるパワハラの定義は次のようになっています。

・優越的な関係
・業務の適正な範囲
・平均的労働者の感じ方

一方で、国家公務員に向けた人事院規則においては、次の全てに該当する「職員に精神的又は身体的苦痛を与える言動」として、その意味は異なる部分があります。

・職務に関する優越的な関係を背景に行われるもの
・「職員の人格や尊厳を害する」あるいは「職員の勤務環境を害することとなる」もの
・業務上必要かつ相当な範囲を超えるもの

異なる部分として今回お話ししたいのは、「優越的な関係」(厚生労働省)、「職務に関する優越的な関係を背景に行われるもの」(人事院規則)についてです。前者は基本的に上司から部下へのパワハラが想定されていますが、後者については「部下から上司へ」も含まれるとされています。

「ベテラン部下のほうがよっぽど強い!」ということも~東村山の不動産会社

それには、公務職場特有の事情があります。まず、公務員は身分保障が手厚いので、簡単には解雇されません。ゆえに、「ベテラン部下のほうがよっぽど強い!」ということも起こりやすいわけです。また、無駄が無いよう仕事が分担されているため属人的となり、「その人がいないとその件に関しては何もわからない!」というような事態になりやすいということがあります。必然的にその人の立場が強くなるのは想像に難くありませんね。

そして、公務員は異動や転勤も多いです。そうした短期的なジョブローテーションのせいで、上司がお飾り、あるいは次の異動までの腰掛けのような状況に陥りやすく、古参の部下に嫌われたら針のむしろというようなことが発生し得るのです。

とは言っても、そんなふうに部下や同僚のほうが優越的な立場になるケースは、民間企業でもあり得ることです。たとえば、入社してからまだ浅い正社員の店長に対して、組織内に派閥を形成する古参のパート従業員という構図などが考えられるでしょう。

ですから、パワハラの行為者を上司に限定しない必要がありますし、パワハラ防止研修の受講者を管理職に限定すべきではありません。民間でも、そうした“逆パワハラ”はあり得ます。公務員の職場であっても、たとえば地方自治体は人事院規則に基づいてルールを策定することを義務付けられているわけではありません。

パワハラは許されません。公民問わず、厳しいほう(人事院規則)を意識してルール作りや啓発へ取り組むに越したことはないと考えます。

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