法人の代表者が国民健康保険に加入するとき | 「退職等」な不動産屋

一人社長、社会保険を脱退する?~東村山の不動産会社

フリーランス(個人事業主)であれば国民健康保険(国保)ですが、法人化すると社会保険(社保)になります。ある税理士さんの話では、「一昔前までは法人を設立してから1年くらいは国保のままでいても知らん顔していてくれたものだが、今は国もお金が無いから厳しいですよ」なんてことを言われていました。

弊社は私(阿部)一人だけの法人ですが、保険料を法人と私個人で折半することになります。その保険料というのが、会社としては結構な負担になります。

弊社のように一人社長のことを“個人事業主”と呼ぶ人によく出会います。言いたいことはわかるのですが、一人社長と個人事業主は事業を法人化しているか否かの違いがあります。法人であればたとえ自分一人であっても今日決めたからすぐ事業をたたみますというわけにはいかないのです。

法人のほうが偉いとまでは言いませんが、やはり責任の重さの違いはあると思います。だからこそ、個人事業主と言われると、相手が私のことを一人で会社をやっている人ということが言いたいのはわかっていても、人間の出来ていない私はちょっとムッとしてしまうのです。

本題に戻ります。法人化したら社保と言いました。しかしながら一人社長の場合、例外もあります。それは「自分に役員報酬(給料)を支払わない場合」です。

法人の場合、次の決算期の最初に決めた給料の額は一年間、変更することができません。3ヶ月目に大きく儲けたから来月から昇給というわけにはいかないのです。だから、最初にこれから一年間は自分の給料は無しと決めれば、保険料は発生しません。

廃業ちゃうわ~東村山の不動産会社

一人社長が自分の給料を一年間無しにする事情は、その会社ごとにいろいろあります。

ただ、ここで注意が必要なのは「保険料の支払いは無いけれど、社会保険に加入していられる」わけではないということです。一年間給料無しにしたら、社保は脱退しなければなりません。

一人社長は「被保険者資格喪失届」の喪失原因という項目の「退職等」にチェックを入れます。会社を廃業するわけではないのに違和感がありますが、退職“等”に給料をもらわないことも含まれると解されます。

勤めている会社を退職したら社保の保険証を返却して、住んでいる自治体の役所へ資格喪失証明書等を持参して国保の加入手続きをするでしょう。だけど一人社長の場合、会社をたたんだわけではないのに社保を脱退するのかなと、少々混乱してしまうところです。

また自分に給料を払うようになったら再び、社保に加入する手続きをします。

なお、今回はあくまでも私の経験に基づくことを書いているだけですので、正確ではないところもあっておかしくはありません。実際の手続き等の詳細については社労士さんなどの専門家にご確認ください。

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