空き家の所有者になってしまったら | 空き家問題

空き家を所有してしまったら適切な管理を~東村山の不動産会社

「相続で」というケースがいちばん多いと思われますが、空き家を所有してしまったときはほったらかしにせず、適切な管理を行う必要があります。定期的に訪れて何か問題がないかを点検すること。換気を行い風通しをして、水道の水を出してみるのがよいでしょう。

放置して周囲に迷惑をかけてしまってはいけません。自分でどうしても見に行くことができない場合は、月額費用が数千円~1万円程度かかりますが、空き家管理サービスを利用するのがよいでしょう。

倒壊の危険や衛生上の問題があったり、景観を損ねていると判断されたりすると、「特定空き家等」に認定される可能性が出てきます。これは、2015年に施行された空家等対策特別措置法に基づく措置になります。

自治体の助言や指導に従わないまま知らん顔していると勧告を受けて、固定資産税の減免措置がなくなります。改善命令にも背くと、50万円以下の過料が科せられるようにもなっています。

こんなことにならないよう、自治体によっては空き家の解体費用に対して一部助成を行っているところもあります。

相続登記が義務化されます~東村山の不動産会社

もちろん、空き家を売却するという方法もあるのですが、必ず売れるとは限りません。誰かに買ってもらうには、それ相応の工夫や対策は必要です。住宅や敷地を相続して売却した場合、3000万円を上限に売却益から特別控除があり、所得税と住民税が減税される制度もあります。

不動産業者を通じて売却する方法の他には、自治体などが運営している空き家バンクに登録するという方法も検討するとよいでしょう。

あとは法改正によって、2024年4月から相続登記が義務化されます。これまでは放っておいても特にペナルティはなかったのですが、所有者不明土地の増加などを受けて、義務化されることになりました。

正当な理由なく、取得を知ったときから3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科せされることになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です