農地の下限面積要件の廃止とは | 不動産を無駄にしない

いきなり熟練の農業従事者であることを求められていた?~東村山の不動産会社

農地を売買、贈与、貸借する場合、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要となります。農地の取り扱いを宅地などと同じにしてしまうと、畑や田んぼが無くなってしまう恐れがあるので、法律で制限がかけられているわけです。

特に都市部で暮らしていると、土に触れながらのんびり田舎暮らしというのにあこがれる人も多いと思います。また、移住まではいかなくても、農村部などで田畑を購入したり、借りたりして週末だけでも耕作がしたいというニーズもあって、実際にやっている人もいます。

そんなとき、ハードルになっていたのが農地法で定められている「下限面積」というものでした。下限面積とは、農地を取得する際の許可基準の一つで、取得するからには最低でもこれだけの面積は耕作しなさいという基準のことです。

要するに素人が少しずつ、耕作に慣れていこうと思っても、ここは全部耕作しなさい、そして常に従事しなさいなどと、いきなり熟練の農業従事者と同じことを要求されていたのです。

農業従事者の減少や高齢化が加速~東村山の不動産会社

それが2023(令和5)年4月より、下限面積要件が廃止されて、農地を取得する要件が緩和されました。

これには農業従事者の減少や高齢化が加速しており、耕作の規模の大小にかかわらず、意欲のある人は地域の内外から積極的に受け入れようではないかという考えが働いています。

時代に合わせて法律も変わるという一例でしょう。下限面積要件の廃止で、今後どうなっていくかまではわかりませんが、不動産にかかわる者としては有効活用、耕作放棄地などが減少することにもつながりそうで良いことなのではないかと思います。

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