家賃保証会社と生活困窮者 | 賃貸住宅ライフ

借主を強く保護する借地借家法~東村山の不動産会社

借地借家法(しゃくちしゃっかほう、あるいはしゃくちしゃくやほう)をご存知でしょうか。不動産の借主を保護する法律のことです。

暮らしに関することなど、私人間のことは民法で考えたり解決するものですが、その民法が一般法であるのに対して、借地借家法は特別法になります。特別法は一般法の例外を定めて修正したものと考えればよいでしょう。

借主は基本的に弱い立場にあります。何の理由も無く、突然出て行けと言われたら困ってしまうでしょう。住む場所は生活の重要基盤ですから、そんな借主を強く保護する規定になっているのが借地借家法なのです。

細々とした点はともかく、簡単には追い出せない、簡単には更新を拒絶できないということを覚えておくとよいでしょう。正当な理由があればよい、よほどの約束違反があれば例外とは言いながら、簡単には正当でよほどな理由とは認められません。ですから、あまり心配し過ぎないことです。

家賃保証会社の法律はまだ無い~東村山の不動産会社

しかしながら貸す側からすれば、一度貸してしまったら簡単には退去させられないとなれば、入居審査の時点で慎重になるのはやむを得ない面があるのは理解できます。

昨年(2022年)12月、賃貸住宅の賃料を借主が2ヶ月滞納して連絡も取れない場合は、部屋を明け渡したとみなすとする家賃保証会社の契約条項について、消費者契約法に基づき違法であるとする判決が最高裁で出されて話題となりました。

生活困窮者などにも寄り添う、真っ当な家賃保証会社がある一方、滞納者に対して暴力団まがいの取り立てなどを行う会社もあることが問題となっています。

この判決は弱いほうに寄り添うものとして歓迎される一方、ますます部屋を借りにくい人が増えるのではないかという懸念の声もあります。家賃保証会社に関するものを中心に、そのあたりの法整備が待たれます。

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