隠さない、囲い込まない | 良い子ぶるつもりは決してない不動産事業者

双方代理禁止の例外~東村山の不動産会社

不動産業者がお客様と媒介契約や賃貸管理契約を結んだ場合、それぞれ買主や借主を速やかに見つけるために同業他社へも広く情報を提供するのが本来あるべき姿といえます。しかしながら、なかなかそうならないのが良くないところです。

不動産業者としては売買であれば売主と買主双方から、賃貸であれば貸主と借主双方から仲介手数料をもらう「両手取引」を狙いたいので、できるだけ自分のところに情報を留め置いておきたいと考えます。それを「囲い込み」と言います。

民法では双方代理は禁止されています。実際には代理との違いはほとんどないのですが、不動産仲介は代理ではないのでということで、例外的に認められているのです。裁判で訴えた人と訴えられた人の代理人(弁護士など)が同じ人と考えたら、そのおかしさはわかると思います。

なかなか1社が売主と買主、貸主と借主を平等に扱うということはできません。だからこそ、両手取引を認められている不動産業者は自らを律する必要があると思うのですが、実際にはほとんどそうなっていません。

嘘つくな~東村山の不動産会社

賃貸であれば、いつまでも部屋が埋まらないと貸主(大家さん)からのプレッシャーもあったり、そもそも物件数が売物件に比べて多く回転が速いということもあるので、ひどい囲い込みというのは少ない印象です。しかしながら、売買に関して言えば本当にひどい。

他社に広告させないのは当たり前で、他社から問い合わせが入っても、もう商談が入っているなどと嘘をついて、同じ口で売主には反響(問い合わせ)が来ないなどと虚偽の説明をするわけです。

“買主が現れず”値下げをしたところで、両手仲介のほうが不動産業者は儲かります。損をするのは安く買い叩かれた売主というわけです。

売主(貸主)、買主(借主)それぞれに別々の業者が付いて、最大限に自社の顧客のためにがんばるのが理想的なかたちです。当社では、両手取引は時々あればラッキーというくらいでいいと思っているのですが、商売に不熱心なのでしょうか。

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