増え続けてきた所有者不明土地 | 不動産に関する困った問題

九州の大きさと同じくらいの所有者が不明の土地がある~東村山の不動産会社

読んでの字のごとく、所有者不明土地とは所有者がわからない土地のことです。人口の減少や高齢化などによって、土地の利用ニーズが低下したこと等が影響と言われ、国土交通省が出した土地白書2018(平成30)年版によると、その割合は九州の大きさに匹敵する面積を有していると言われます。

なぜ、誰のものだかわからない土地が増加していったという大きな理由に相続登記のことがあります。これまで、土地の相続登記を行うことは義務ではありませんでした。登記を行わないことで何か不利益があるということも特に無く、地方のあまり価値のない土地などであれば、登記費用もかかるし放っておくかということが結構あったわけです。

遺産分割がされないまま相続が繰り返されるとどうなるでしょうか。倍々ゲームで土地の共有者が増えてわけがわからないことになってしまいます。

2024年より相続登記の申請が義務化される~東村山の不動産会社

このような所有者を突き止めていく作業には、途方もない時間と費用が必要となります。そんなわけで、不動産取引や公共事業などがスムーズに進められないという困った状況となるのです。空き家もそうですが、所有者でもない人が勝手に保存行為等を行うことは、原則できません。

このような問題の切り札として、2024(令和6)年4月1日より、相続登記の申請が義務化されることになっています。法律には相続や遺言で不動産を相続した人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことなどが盛り込まれて、正当な理由なく申請をしなかった場合には過料が課されることもあるとされています。

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