ほとんどが男女の婚姻を前提にある制度~東村山の不動産会社
日本の暮らしと生活に関する法律や諸制度は、男女の婚姻を前提につくられているものがほとんどです。ですから、同性カップルがそれらを享受したり、準ずる扱いを受けようとしたりするためには、“対抗手段”が必要になります。
その対抗手段として、特に有効なものが遺言書です。
時々勘違いや混同される方もいますが、自治体のパートナーシップ制度は同性婚ではありません。ですから、男女の婚姻と同じではないのです。
婚姻関係にある男女であれば遺言書が無くても、法定相続分と言って民法で相続できる財産の割合が決まっています。また、亡き夫の遺言書に例えば「全財産を愛人にあげます」と書いてあったとしても、一定の割合で遺言によっても奪われない財産割合というのが保障されています。これを遺留分と言います。
大きなエネルギーが動く中で遺言書をつくる~東村山の不動産会社
しかしながら、同性カップルの場合は何十年連れ添っても、それだけでは基本的に「赤の他人」です。何もしなければパートナーが死んで相続発生時に、パートナーの親兄弟などに一緒に築いた財産を持っていかれる可能性もあります。
財産よりも、自分の存在は何だったのかと、そのほうがつらいかもしれませんね。
ともかく、どちらかが亡くなったり、重い障害を負ったりしたときのために、遺言書や公正証書を用いて、相手に財産や権利を残すための手を打っておく必要があります。とはいうものの、お金はかかるし、縁起でもないし、めんどくさそうだし等々、きっかけが無くてはなかなか重い腰が上がらないというものでしょう。
そこでおすすめなのが、二人で居住用の不動産を購入したときです。不動産を購入するときというのは、いろいろなことを見直したり、やめたり、逆にスタートしたりするタイミングでもあります。その大きなエネルギーが動く中で、やってしまうのは一つの手です。