不動産と法律は良い仲? | 不動産のことを知りたい

ゴジラなら動かせる~東村山の不動産会社

土地や建物のことを不動産と言います。ゴジラなら建物くらい動かせるでしょうが、普通は動かせないから不動産。一方でたとえばクルマとかコピー機などの動かせるものは動産ですが、あまり普段から物のことを動産なんて呼ばないし、意識しませんよね。どちらかというと法律の話に出てくることが多いです。

しかしながら、不動産の話は法律の話と切っても切れない関係と言えます。

民法第86条【不動産及び動産】
①土地及びその定着物は、不動産とする。
②不動産以外の物は、すべて動産とする。

定着物の定義はいろいろありますが、普通は建物のことです。ちなみに土地の上に簡易な方法で組み立てたような小屋なんかは、建物に見えても不動産ではありません。不動産は登記といって、法務局で権利や面積といったことを公示します。

建物じゃない建物とは~東村山の不動産会社

以前、某所で長年経営していた飲食店が台風と大雨で全壊したということがありました。ところが前述の登記を調べてみると該当がない。長年親しまれたその飲食店の「建物」は不動産ではなかった(土地に定着していなかった)のです。

山林も農地も宅地も土地です。しかしながらパッと見、屋根と壁があるからといって建物とは限らない。このあたりは、建築基準法の話になりますが、やはり不動産と法律は良い仲(?)なのです。

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