特定商取引法と電話営業 | 電話が好きではない不動産屋

さようなら時間泥棒~東村山の不動産会社

私(阿部)は仕事で電話を使用するのが好きではありません。メールやチャットなどさまざまな連絡手段があるこのご時世、電話でアポイントを求めてきたり、何かを依頼してきたりする話にろくなものはありません。本当に時間泥棒。

弊社ではほとんどの時間帯で、転送電話サービスを利用しています。弊社へかかってきた電話は依頼している専門業者へ転送されて、10分以内にはメールで電話があった旨の連絡が入るというものです。これによって、営業電話を中心とした面倒な電話の相手をせずに済んでいます。

迷惑な時代遅れ野郎は滅ぶべし~東村山の不動産会社

電話はメールなどでは埒が明かないときの最終手段。または気心の知れた者同士の連絡ツールでいいではありませんか。また電話で話を詰めるにしても、事前にメールで要件を伝えておけば話が早いと思うのですが。

2021年4月に弊社を創業し、固定電話を設置してからというもの、営業電話は後を絶ちません。固定電話がなくては不動産会社を営業できないので仕方ないのですが、本当に邪魔だなぁと思います。

うっかり営業電話に出てしまったときは、はっきり断りましょう。私もあまりつっけんどんな対応もかわいそうかなと思うときもありましたが、話を長引かせないのがいちばんです。話を聞いていても、長くて何が言いたいのかよくわからないということもあります。そういうときは「営業ですか?」と訊ねましょう。

断ってもしつこいときは「特定商取引法を知っていますか?」と言えばだいたい引っ込みます。もうこういう時代遅れで迷惑な営業はやめてほしいものです。

※特定商取引に関する法律(特定商取引法)より抜粋

(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

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