調べるほど迷う住宅ローンの話 | 不動産購入

一般的な不動産購入の流れを押さえれば不安は軽減される~絶対に正しい答えはない

ほとんどの方が居住用の不動産を購入する場合、住宅ローンを利用すると思います。ただこの住宅ローンについては、わからないことだらけという方も多いのではないでしょうか。今はネットで何でも調べることができますが、情報を求めれば求めるほど不安になるという困った状況もあるようです。

住宅ローンについて調べ過ぎて余計に不安にならないためには、最初に不動産購入の流れをきちんと押さえておく必要があります。人間というのは相手の姿が見えない、得体の知れない存在に対して不安になるものです。幽霊だと思ったら、ただ布が風で揺れているだけだったという話でしょう。

不動産購入の流れについて~絶対に正しい答えはない

1.うんすい宅建へ相談

事情に詳しい友人を頼る気持ちで、ぜひ弊社へご相談ください。身もふたもないと思われるかもしれませんが、基本的に住宅ローンのことというのは、どんな専門家であっても絶対に正しい答えというものは持ち合わせていません。
しつこい営業はいたしませんので、あまり重く考えずご利用ください。

2.住宅ローンの仮審査申し込み

購入したい物件が決まったら、金融機関へ住宅ローンの仮審査を申し込みます。

3.購入の申し込み

売主へ購入の申し込みを入れます。同じ物件に他の申込者がいる場合もあり、そのときは先に申し込んだほうが優先されます。1番申し込みのキャンセルやローンが通らなかった等があれば、2番目にまわってくるといった感じです。

4.不明な点の確認や契約条件を調整する

5.重要事項説明・付帯設備の確認

気になる点はこのときにしっかり確認しておきましょう。

6.売買契約

住宅ローンが通らなかったときは期限内であれば、違約金なしで契約解除できる「ローン特約」を付けるのが一般的です。念のため、契約内容はしっかり確認してください。

7.手付金の支払い

不動産売買価格の5%くらいを契約を結ぶときに先に支払います。
手付金にはいろいろな意味があるのですが、本当に買う気がありますよという売主に対する意思表示だと思っていただいて結構です。手付金は売買代金の一部に充当されるのが普通です。

手付金の額はいくらでなくてはいけないと決められているわけではないですが、売主が不動産業者(宅建業者)の場合は、法令で20%以内と決められています。

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。(宅地建物取引業法第39条第1項)。

8.住宅ローンの申し込み(本審査)

仮審査に通っても、本審査で通らないということもあります。

融資が決定したら実行されて売買代金の決済。鍵の引渡し、所有権移転、抵当権設定登記の申請(不動産会社指定の司法書士が行うのが一般的)、入居後に権利証と登記簿謄本などが到着という流れです。

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