「事務所使用可」物件の話 | 初めての独立・起業

事業用賃貸の賃料には消費税がかかる~東村山の不動産会社

通常、アパートやマンションなどの賃貸住宅を借りるとき、毎月の賃料に別途消費税は発生しません。しかしながら、同じ部屋を借りる場合であっても、用途が事業用であれば賃料に消費税が加算されるのが一般的です。

また、諸条件も事業用の場合は異なるケースがあります。敷金の積み増しや契約期間等がそれに当たりますが、これらも大家さん次第のところがあって、交渉に関しては仲介業者の腕の見せ所でもあったりします。

業種にもよりけりですが、事業用での使用となるとにおいや汚れが発生しなくて、人の出入りが頻繁にあったり、静かな事務所であっても、室内の壁面にいろいろ貼ったりするなど、どうしても居住用と使用方法が異なりがちです。そこをどう考えるかという話になります。

小さく始めて大きく育てる~東村山の不動産会社

ビルや店舗タイプではなく、本来は居住用として使用されることが想定されているアパートやマンションの一室。これらが「事務所使用可」という条件で入居者募集を行っているものはたくさんあります。こういったお部屋はビルの一室などを借りるよりも割安で済む物件もあって、資金の少ない創業時などはありがたいものです。小さく始めて大きく育てるというのは、事業の鉄則の一つだと思います。

靴を脱いで上がるタイプの事務所でもよいなら、事務所使用可物件もおすすめです。
大家さんの許可があれば、退去時には原状回復を行うなどの条件で、土足で入ることのできる仕様にできることもあるかもしれませんね。

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