マンションの車庫は共有部分か専有部分か | 分譲マンション

区分所有者は半永続的にショバ代を払うのか~東村山の不動産会社

分譲マンションの車庫は、エレベーターや階段と同じように共有部分に当たるのか。それとも、所有者がどう利用してもよい専有部分になるのか。『建物の区分所有に関する法律』では、専有部分と共有部分の条件を定めてはあるのですが、実際に車庫がどちらに該当するかというのは判断が難しいようです。

たとえば専有部分であれば、分譲業者が区分所有者から駐車料金を徴収した場合、それを自分の懐に入れても問題ないわけです。しかしながら、共有部分ということになると、それはマンションの管理費とすべきで、分譲業者が懐へ入れ続けるなら、区分所有者から半永続的にショバ代を徴収できることになるのか、おかしくないかという話になり得ます。

区分所有者のほうから権利の主張は難しい、知らんけど~東村山の不動産会社

最高裁判決では何をもって専有部分と共有部分を区別するかについて、割と業者にとっては柔軟な判例があるようです。分譲業者が車庫をどのように登記しているのかにもよりますが、しっかりと保存登記がされていたら、区分所有者のほうから共有持分の権利を主張するのはなかなか難しいようです。

あくまでも私(阿部)は不動産仲介業者で、暮らしの法律なんちゃらの受け売りです。詳しくは法律家にご相談されてください。よく大阪の方が言われるというさんざんしゃべっておいて、「知らんけど」で締めるアレですね(笑)。

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