副業といえども立派な事業主とみなされるケース~東村山の不動産会社
以前は勤務先が副業OKというところのほうが珍しかったものですが、最近ではそれを解禁するところも増えています。副業といっても、単に本業でいただくお給料では不足するから、その分を補うためにアルバイトをするといったもの。本業との相乗効果を生み出して、いすれは独立・起業も視野に入れるといったものまでさまざまです。
後者は“複業”という字を使ったりすることもあります。そして、特にその複業のほうで起こり得る落とし穴というのがあって、これは意外と知られていません。
副業でそれなりに収益が出るようになれば、税務署へ開業届を提出するということもあると思います。このことが後に、落とし穴となる可能性を秘めているのです。
まじめにがんばってきたばかりに新規創業のメリットを享受できない?!~東村山の不動産会社
その後、勤務先を辞めて、会社でも興して本格的に起業したあなたが、いろんな創業融資や創業関係の補助金・助成金を利用しようと思ったときに、場合によっては副業時代に開業届を提出した時期によっては、『新規創業』という条件を満たさない可能性があるのです。
自分にとっては、それまではあくまでも副業ではあっても、開業届を出して確定申告を行っていれば、れっきとした個人事業主という扱いになります。
たとえば、『東京都創業助成金』を例にすると、新規創業から5年以内の人は対象になるのですが、個人事業主や法人の登記上の代表者として、通算5年以上の経営経験がある場合は対象外とされています。
ちなみに東京都創業助成金は、“助成金”という名称ではありますが、要件を満たしていて書類に不備などがなければ必ずもらえる厚生労働省の助成金とは違い、採択制(しかも狭き門)なので実質的には“補助金”に該当します。
勤務時代から積極的に動いていた人ほど割を食うような感じがないでもありませんが、副業をやっていたばかりに、自分が“新規創業者”としてメリットを享受できないケースもあり得るということは頭の片隅に置いておきましょう。
※創業に関する諸制度は常に変更点が発生しますので、後々ここに書いたことと一致しなくなる可能性もあり得ます。ご利用の際はその都度、ご自身で確認されてください。