居住用賃貸の中にも“事務所使用可”のお部屋はあります~東村山の不動産会社
インターネットなどで貸事務所を探す際には、『事業用賃貸』のカテゴリーから検索するのが通常ですが、『居住用賃貸』の中にも“事務所使用可”や“SOHO相談可”のような物件があることは、ご存じの方も多いと思います。
これは何か厳格な決め事があるということではなく、貸主さえよければ本来は居住用の賃貸住宅であっても、事業用として使用しても構わないという話になります。
理由としては、居住用だけで入居者募集をしても、なかなか部屋が埋まらないというケースがほとんどではないかと思います。
ただその場合であっても、ひとことで事務所とか事業用と言っても、業種によって制限されるのはやむを得ないところです。人の出入りが少ない業種、公序良俗に反しない業種といった縛りはあるでしょう。
住んでいる側からすれば、マンションで暮らしているつもりが、ある日を境にお隣りの部屋が焼肉屋やカレー店、あるいは風俗店になったとかいうことになると、普通はちょっと困りますよね。
事業用は賃料や管理費に消費税が課税されます~東村山の不動産会社
やはり、それらにふさわしい不動産というのは他にあるわけで、物件によっては相談の余地が無くはないでしょうが、基本的には店舗系は難しいと考えたほうがよいと思います。
居住用賃貸ので事務所利用可のお部屋の場合、毎月の賃料や契約時の初期費用が抑えられるケースは多いです。初めから事業用ということだと、何ヶ月分もの保証金(敷金)の預け入れが必要な物件もあります。ところがマンションの一室を事務所にするというパターンだと、通常の居住用として借りるときと変わらないのが大半です。
ただし、事業用として借りる場合は賃料や管理費に消費税が課税されます。また、住居も兼ねる場合はきちんとそれが可能か確認しておく必要があります。それから、法人の創業の場合は登記が可能かどうかも押さえておきましょう。
首都圏で事務所利用可のお部屋をお探しの際は、ぜひ当社へご相談ください。