更新を拒絶できる正当な理由に当たるかどうかの判定は厳しい~東村山の不動産会社
お部屋やテナントを借りるときに、普通借家と定期借家という契約があります。普通借家のほうは、たとえば更新時期を迎える際に正当な理由がなければ、貸主側から更新を拒絶することができないものです。
そして、その“正当な理由”に該当するか否かの基準は厳しく、よほどのことがない限りは正当な理由とは見なされません。興味のある方は過去の判例なども調べてみてください。
一方、定期借家は更新のない契約になります。普通借家は前述のように実質的には、契約を終了させることができるのは賃借人だけ、という契約でした。しかしながら、定期借家は契約期間が満了すれば確定的に契約が終了するというものになります。
貸主は良い借主に長く借りてほしいと思うのが普通~東村山の不動産会社
ただ、実務の場面では定期借家であっても、当事者双方が引き続き賃貸借関係を継続したいというケースのほうが多い印象です。それを排除することまで法律で定められているわけでもないので問題ありませんが、その場合は更新ではなく再契約というかたちになるのが異なる点です。
要するに従来の普通借家の場合、立場の弱い借りる側がしっかり保護されている契約で、定期借家のほうは、貸主側のほうも普通借家の場合より保護しているというくらいの理解でよいかと思います。
普通借家か定期借家かどうかにかかわらず、借り手市場の昨今、良い賃借人には長く借りていてほしいと考える貸主がほとんどではないでしょうか。