権利金と敷金、礼金の違い、そして仲介手数料とは | ともに学ぶ不動産の知識

権利金・敷金・保証金・礼金~東村山の不動産会社

不動産を借りるときに交付される権利金とは、借地契約や事業用建物賃貸借の場合のもので、不動産の賃貸借契約関係を設定する際に支払われる一時金です。

そして同じようなものに敷金があります。これは、賃貸借関係から生じる一切の債務を担保するため借主から貸主に対して交付する金銭のことをいいます。「賃貸借関係から生じる一切の債務を担保」とは、賃料を滞納したとか、設備を壊したなどの弁償に充てられるくらいに思っていただければ間違いはありません。

敷金は、保証金という言い方をする場合もあります。基本的に、何事もなければ賃貸借契約が終了すれば返還される金銭です。お部屋を借りるときにいう初期費用には主に、この敷金の他に礼金、仲介手数料、保証料、火災保険料があります。

礼金はまだ居住用賃貸住宅が少なかった時代の慣行で、「大家さんありがとう」という意味合いで賃料の1ヶ月分程度を支払うというものです。今は借り手市場なので、礼金なしという物件も多くあります。

不動産屋の収入になるのが仲介手数料~東村山の不動産会社

仲介手数料は仲介業者の報酬となるもので、大家さんと借主さんが賃料の0.5ヶ月分ずつ折半して賃料の1ヶ月分(税抜)が上限というのが建前ですが、実際には借主さんにご負担いただくのが一般的です。中には本来、賃料1ヶ月分の手数料を請求しては絶対ダメだなんていうことを言う人もいますが、それは違います。

たとえば仲介手数料を大家さんから0.5ヶ月分いただいているにもかかわらず、借主さんに1ヶ月分請求したらNGです。そこは借主さんからすれば、仲介業者の「大家さんからはもらいません」という言葉を信じるか信じないかという話にはなってしまいますが。

当社では、お客様がご自分で見つけてこられた賃貸物件の契約が成立した場合はもれなく0.5ヶ月分としています。(2022年11月28日現在)。

以前はもめるのがめんどくさいので、1ヶ月分いただいても良い場合であっても、一律0.5ヶ月としていました。しかしながら、不動産業界に詳しい中小企業診断士さんから、自分が働いた正当な対価はいただくべきではないかとアドバイスされて改めました。

保証料とは、家賃保証会社に支払う金銭のことです。最近では、連帯保証人は不要だが保証会社への加入は必須というケースも多くなっています。

会社や商品プランによっても異なりますが、管理費(共益費)も含めた賃料1ヶ月分の50%程度を最初に支払い、1年ごとに更新料が発生するというパターンがよくあるイメージです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です