放置車両と競売不動産の残置物 | 東村山の不動産屋

撤去費用に50万円~100万円だなんて!~不動産競売サポート

先日、ネットでこんなニュースを見つけました。

コインパーキング放置車両相次ぐ オーナー困惑、現状やられ損(河北新報ONLINE NEWS)

私有地に放置された車両を勝手に動かしたり、処分したりすることは基本的にやってはいけません。裁判手続きを踏んで、やっと話が前に進むのですが、この記事よれば「裁判手続きを経て撤去するまでに弁護士費用を含めて50万~100万円かかるのだそうです。

放置車両は、車両自体にはもう価値がないものも多く、お金に替えられそうな部品だけは持ち去っているなど、“確信犯”も多いそうです。

私(阿部)も、故郷の山口でスーパーの駐車場に長年放置されていた白の910ブルーバードを覚えています。また、当社の近所の駐車場には90年代後半年式のトヨタコルサが放置されており、撤去しろという貼り紙がむなしくリアウインドウに貼ってあります。

競売不動産買受後の「残置物問題」~不動産競売サポート

競売不動産の残置物も同じで、勝手に捨てたり、形を変えたりするのはNGです。残置物の所有者から訴えられたら、反論の余地はありません。価値の有無、ゴミかそうでないかを決めるのは所有者です。

勝手に処分されることを期待して、いちゃもんを付けるためにわざと放置している人もいるかもしれませんが、所有者の前で残置物を蹴飛ばした不動産業者が、怒った所有者に刃物で刺されたという事例もあります。蹴飛ばされた残置物は、親の形見か何かだったそうです。

不動産買受後の残置物の問題については、慎重に対応しましょう。入札するときは、その時の費用負担等までしっかり考慮すべきだといえます。

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