不動産競売にも銀行ローンが使える | 不動産競売サポート

“一般人”は金融機関で門前払い?!~不動産購入

意外に思われる方もいらっしゃるでしょうが、不動産競売でマイホームを購入する場合でも銀行ローン(住宅ローン)は使えます。その場合、代金納付前に裁判所に対して、申出書を提出しなければなりません。(民事執行法82条2項)。申出の詳細については、当該金融機関、司法書士または弁護士と相談する必要はありますが、不動産競売でも、住宅ローンが使えることは覚えておいてください。

ただし、“一般人”が金融機関で、競売に参加するのでお金を貸してくださいと言ってもうまくいかないケースが多いと思われます。それには、不動産を購入するには不動産業者が関与するのが普通だと考えられていることや、金融機関の担当者であっても、不動産競売に関する知識にばらつきのあることが挙げられます。

不動産の価格を決めるのは……~不動産購入

不動産競売では、買受価格がいくらになるのかは、開札までわかりません。そのような状況で「いくら借りたいのか」を決めて、その根拠を提示するのも難しく、金融機関側とのやり取りもすっきりしないものになり得ることが想像できます。

当社の不動産競売サポートでは、サポート契約時にローン審査を出します。不動産の価格には時価や相場があり、それらも参考に導き出した競売物件の予想買受価格があります。それぞれの専門家をうまく活用されるとよいです。

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