創業時の賃借料に使える「もらえるかもしれないお金」 | 東京都で起業

創業から5年間は対象になる~東京で事業を始めよう

東京で新規に起業した場合、「もらえるかもしれないお金」の一つに、東京都創業助成事業があります。本来、“助成金”(厚労省)は要件を満たせば必ずもらえるお金で、“補助金”(経産省)は採択制となっています。東京都創業助成事業は、“助成”とあるので紛らわしいのですが、東京都独自の制度であり、必ずもらえるものではありません。

ウェブサイトによると、助成対象者は次のようになっています。

都内創業予定者又は創業して5年未満の中小企業者等のうち、以下及び申請要件を満たす個人又は代表者の法人

申請時点において、個人事業主又は法人登記上の代表者として経営に従事している(別事業を含む)期間が、通算で5年未満であること

対象者になるには創業融資を受けるのが早い~東京で事業を始めよう

どれかに該当する者という申請要件がいくつかあるのですが、“東京都及び都内区市町村が行う創業を対象とする制度融資利用者”になるのが早いと思います。要するに、金融機関で創業資金を借り入れするということです。前向きな借金は良くないことではありません。店舗や事務所の家賃(賃借料)が発生するような事業を行うのであれば、余裕があっても申し込んでみるべきでしょう。

新規創業の場合、金融機関の側からすれば貸付を行うのはリスキーです。そのために信用保証という制度によって、金融機関側のリスクを軽減。社会的信用の高くない新規創業者にも、融資をしやすくなっています。

2年分の賃借料が助成対象経費~東京で事業を始めよう

多くの補助金の類は、交付が決定されてから物品の購入やサービスの契約をしなければならず、すでに支払ったものについては対象になりません。しかしながら、この東京都創業助成事業は賃借料と従業員の人件費については、交付決定日以前に契約したものも対象になります。ただし、助成対象期間に該当する必要があります。

助成対象期間は最長2年となっていますので、2年分の賃借料が助成対象経費になるとしたら、ありがたいことですよね。情報が更新されますので、詳しくはウェブサイトをご覧ください。

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