土地の分割が絡むときは気を付けよう | 相続不動産

現金のように分けられないのが不動産~共有名義の不動産

不動産相続のとき、共有名義にするケースがあります。不動産は現金のように分けることができないので、難儀することもよくあるのです。俺は屋根、おまえは壁、兄さんは柱をでというわけにはいきませんからね(笑)。土地と建物はそれぞれ別の不動産ですが、所有者(被相続人)が同じなら便宜上、一つと考えます。

たとえば、更地を共有名義にするとしましょう。ところが、この按分方法を間違えると、後で大変な思いをすることがあり得ます。

あるとき、自身の共有持分に家を建てようとしたところ、この土地には建築基準法上、家は建てられませんと言われてしまったというような話です。その状態を解消するには、他の共有名義人に協力してもらう必要があるのですが、断られたらそれまでです。他の持分を買い取るという話になれば、まとまったお金も必要となります。

普通は専門家が間に入って、公正な分け方がなされるのでしょうが、良かれと思って被相続人である父親が子どもたちのために、分け方まで遺言書で指定していたなどの理由で、こんな残念な結果になることもあるのです。

遺言を作成する際、土地の分割が絡む場合は、慎重に行うべきだといえます。

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