マンションを買い受けた場合の「負担」とは | 不動産競売

前所有者の滞納債務はぜんぶ「私」が支払うのです~不動産競売サポート

不動産競売でマンションを買い受けた場合、それまでに所有者が溜め込んだ未払いの管理費、修繕積立金といった滞納債務は、買受人が支払わなければなりません。

3点セットには、いつからいつまでの滞納債務がいくらあるということが書いてあります。ですから、入札価格を決めるときは、滞納債務の負担も考慮に入れて決めるべきです。

買受価格以外に後からいくら必要になるか~不動産競売サポート

差し押さえを受けるくらいの物件ですから、マンションの場合は、金額の多い少ないはあっても、ほぼ滞納債務があります。そして、3点セットに記載されている滞納債務の額は、書面を作成した時点でのものですから、自身が支払うときにはもっと増えている可能性が高いでしょう。遅延損害金も発生しています。

これを知らない方は、意外に多いです。買い受け後、好みの問題以外で、そこでごく普通に暮らすためにさえ、リフォームや修繕がどうしても必要な場合も珍しくありません。不動産競売は「相場より安い」が魅力ですが、買受価格プラスでいくら必要になりそうか、しっかり想定しておきましょう。

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