再建築不可物件とは何か | 不動産競売サポート

壊して建て替えることができない~建築基準法

不動産競売というのは、一般的に利用価値のない、低い不動産であっても対象となります。ただ、一般の不動産取引と違って、国(裁判所)に訊けばそれを教えてくれるということはあり得ません。申立てがあれば、法律上の支障がない限り、裁判所は競売の対象とするだけです。自分で“3点セット”などを見て判断します。

そんな、“やっかいな不動産”の一つとして、「再建築不可物件」というものがあります。これは、法律上、いま建っている建物を壊したら、もう新しい建物を建てることのできない物件のことをいいます。

具体的には、建築基準法上の道路(幅員4m以上)に、2m以上接していない敷地に建てられたお家がこれに当たります。建築基準法は1950(昭和25)年に、都市計画法は1968(昭和43)年にできたため、1950年以前に建てられた家屋や、都市計画区域等に指定されるより前に建てられた家屋については、この再建築不可物件に該当してしまうものが存在するというわけです。

リフォームして住み続けることは可能ですが、壊して建て替えることができないため、どうしても相場よりグンと低い値段でしか売れません。

どうしたら売れるのか教えて~建築基準法

事情によりけりですが、たとえばお隣りの土地と合筆して、一筆の土地とすれば要件が満たされ、家が建てられるものとして売れる場合もあります。だから、お隣りさんとは仲良くしておきましょうという話にもなりますが、好き好んで再建築不可物件に手を出すことはないのかなと思います。

これもまた、すべての再建築不可物件に適用するのは難しいですが、不動産としての価値よりも、文化財としての価値に着目することで、突破口が開けるということはあるかもしれません。

いずれにしても、壊して建てることはできないのですが。

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