勝手にしやがれ→それはNGです! | 不動産競売

“ゴミ”は捨てるな!~不動産競売サポート

不動産競売に参加して、めでたく最高価買受人になった(落札できた)あなた。代金も納付して実際に物件へ行ってみると、もうこれまでの所有者も住んでいないし、占有者(賃借人など)もいないけれど、とんでもないゴミ屋敷でした。

どう見たって汚いゴミだし、不動産の所有権は裁判所によって自分に移転されているのだから、きれいにお掃除。ゴミは全部捨ててしまいました。

これは絶対にやってはいけません。あなたに所有権があるのは当該不動産であって、残置物にまで所有権がおよんでいるわけではないのです。ゴミかどうかは、それぞれの主観に基づくものであって、“ゴミの所有者”から損害賠償を求められたら、あなたは応じるしかないのです。

薄汚れた汚い洋服を、親の形見だと言い張られたら反論できますか。

「勝手に捨ててよ」を鵜呑みにしない!~不動産競売サポート

行ったらゴミ屋敷であっても勝手に物を動かしたり、触れたりすることもNGです。よほどの事情でもない限り、残置物の所有者は前の不動産所有者と推定されますので、まずは前所有者へ連絡をして撤去を依頼するか、所有権を放棄してもらわなければいけません。

所有権の放棄の約束も、きちんと書面を交わして行います。そっちで勝手に捨ててよなんて言葉を鵜呑みにしたら、とんでもないことになり得ます。

残置物の処分費用や修繕費も見積もっておくこと~不動産競売サポート

一般的な居住用不動産ではまずあり得ないことですが、たとえば病院・クリニックの競売不動産だと、医療用廃棄物が残置されてある場合もあり、そうした特殊なケースでは処分のための行政手続きや、余計なお金も必要となります。

いずれにしても、入札する不動産に残置物リスクがある場合は、その後も処分費用等も考慮に入れた入札価格を算出する必要があります。残置物によっては、それによって床が腐ったり傾いたりしているということもあり得ます。そうなると修繕費用もかかってしまいます。

とにかく、絶対に不動産内の残置物を勝手に捨てたり、触ったりしてはいけません。

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