賃貸物件Q&A | お部屋探しは楽しい

※2022年現在の情報に基づきます。ご利用にあたっては、ご自身の責任でお願いします。

Q.敷金・礼金とは何ですか。~物件情報~

A.敷金(保証金ともいいます)とは、借りる人が大家さんに不利益を与えてしまったときに、それを補てんするためにあらかじめ預けておくお金のことです。お部屋を退去するときには、基本的に返してもらえます。大家さんに何らかの損害があれば、それは差し引かれます。それについて、どこまでが「損害」に当たるのかといったことが、争いになることもあります。
常識の範囲で判断すれば、とは言っても、その常識が通じない相手もいます。(大家さんにも、借りる人にも、です)。
契約時に敷金は預からず、「クリーニング代」などの名目で、返ってこないお金が発生する物件もあります。納得の上で、お部屋を選ぶようにしましょう。

礼金とは、まだ世の中に借家がたくさん出回っていない頃にできた慣行です。貴重なお部屋を貸してくれてありがとうね、というイメージでしょうか。今は借りたい人よりも物件のほうが多い時代なので少なくなっています。お家賃の一か月分が相場です。

Q.定期借家契約とは何ですか。~物件情報~

A.通常の建物賃貸借では、契約期間(通常2年)が満了する前に、よほどのことがない限りは、希望すれば契約が更新できます。ですが、定期借家契約は、原則、更新がない借家契約です。たとえば、1年後に取り壊すことが決まっている、貸し手が転勤などで不在の期間だけ誰かに貸したいなどという場合、定期借家契約が選択され得るでしょう。
一方で、定期借家契約ではあるものの、実質は通常の建物賃貸借(普通借家契約)というケースも見受けられます。貸し手の立場からすれば、契約期間中に気に入らないことがあった際や、他に貸したい人が現れたときなど、定期借家契約であることを理由に、契約期間満了時に退去を求めることができますね。普通借家契約では、よほどの信義則違反がない限り、出ていってくださいというわけにはいきません。
以上の点から、初めから契約更新はしないとわかっているような事情でもない限りは、普通借家契約のお部屋を選ぶほうがよいでしょう。

Q.となりの部屋の人による騒音に困っています。どうすればいいですか。~物件情報~

A.普段から交流のない人のところへ、直接クレームを言いにいくのはお勧めできません。誰かを間に介して、静かにしてほしいと伝えてもらいましょう。大家さんや管理会社にお願いするのが一般的ですが、本気で取り合ってくれないところも少なくありません。あまり言い続けると、こちらをしつこくて「頭のおかしい人」みたいにみなしてくることもあります。ある程度の対策を講じてダメなら、さっさと引っ越しをするのが、時間も無駄にならず、精神衛生上、良いと思います。
音というものは、人によって感じ方も違うし、難しいものがあります。神経質だといわれても、その人の苦痛をどうにかできるものではありません。
一般的に、木造より、鉄筋コンクリート造のほうが遮音性は高いですが、一概には言えません。住人はほとんどが高齢者などといった木造アパートのほうがよほど静かという場合もあるでしょう。集合住宅の騒音と、その対策や物件探しについては一家言あります。ぜひ、ご相談くださいませ。

Q.せっかくいいお部屋が見つかったのですが、仲介手数料が0.5ヶ月分のところもあるのに、賃料の1ヶ月分を請求されるのは納得がいきません。~物件情報~

A.不動産仲介の会社は、お客様からいただく仲介手数料が収入源です。そして、これについては、業者がいくらに設定してもいいわけではなく、法律で上限が定められています。
それは元付(貸主側の仲介会社)と、客付(借主側の仲介会社)のそれぞれが受け取る仲介手数料の合計が、仲介した物件の月額賃料1ヶ月分でなければならないというものです。
ですが、借主側の仲介会社が借主様から1ヶ月分をいただくのが一般的です。
貸主側の仲介会社は仲介手数料として貸主からいただかなくても、たとえば管理会社として継続的に委託料を徴収するケースなどが多いため、仲介手数料はすべて借主側の仲介会社さんがどうぞというわけです。
さまざまなケースがあるのですが、これはあくまでも業者側の都合です。どうしても1ヶ月分の仲介手数料を払いたくない(貸主が支払うべき分まで負担したくない)という方は、一律0.5ヶ月分などをうたっている業者を探すのも一つの考え方だと思います。
いずれにしても、私たち業者は、お客様が納得してお支払いくださるような仕事をしなければなりません。

Q.一緒に暮らしていた同性のパートナーが急死しました。いま住んでいる賃貸住宅の賃借人はパートナーの名義です。私は、部屋を明け渡さなければいけませんか。~物件情報~

A.内縁の夫婦、事実上の養子などといった、相続権のない同居者の居住権は保護されるというのが一般的な考え方です。それに照らし合わせると、あなたは住み続けることができると考えられます。ただ、同性カップルに対する世の中の理解は以前より進んでいるとはいえ、パートナーの親との交渉など、厄介な思いをすることも想定できます。
これも踏まえて、お部屋を借りる際は、パートナーの連名で賃借人になっていれば安心でしょう。

Q.退去時に大家さんから、高額な修繕費を請求されました。エアコンを新品に取り換える、汚れた壁紙を張り替えるなどと、いろいろ言われています。こちらとしては、特に間違った使い方はしておらず、経年劣化の範囲内だと考えています。どうしたらいいでしょうか。~物件情報~

A.原則、支払う必要はありません。相手方から裁判を起こされたところで、裁判所がそれを認めません。支払う気がない旨を、明確に伝えてください。
口頭で伝えるだけでは心配な場合は、内容証明を送るという手もあります。
相手のほうも、そこまできっぱりとこちらが意思表示をすれば、裁判の手間などを考えても割に合わないのであきらめるのが普通です。それでも心配なときは、地域の消費生活センターや、弁護士など専門家の無料相談会などを利用されるとよいでしょう。

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