あいまいな定義にせざるを得ないパワハラ~東村山の不動産会社
パワーハラスメント(パワハラ)については、まだ知られているようで知られていない、わかっているようでわかっていない方が多いのが現実です。
その理由として、パワハラが社会問題化して、取りざたされるようになった時期を経て、いわゆるパワハラ防止法と事業者が果たさなければならない責務が明確化されて、まだ日が浅い点があげられます。
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行されたのは、2020年6月1日のことです。そこで示されたパワハラの定義として次の3つがあります。
①優越的な関係
②業務の適正な範囲
③平均的な労働者の感じ方
定義と言ってもご覧いただいてわかるように、それぞれがどうにでも解釈できたり、人によって感じ方が違ったりする内容となっています。業務の適正な範囲を超えて、部下に無理な仕事をさせたらパワハラと言われても、どこまでが適正な範囲と言えるのかどうかは、人それぞれです。
明確な“答え”が欲しくなるかとは思いますが~東村山の不動産会社
自分は必要な指示・指導のつもりでも、部下からパワハラ認定されるようなことがあると、やっぱり明確な“答え”が欲しくなるかと思います。だから、パワハラ本来の意味が独り歩きすることになるのです。
「どこまでがセーフで、どこからがアウトか」や、「NGワードは何か」などと考えることは、本質からずれていると言えます。
現に悩んでいる人たちからすれば、身もふたもないと感じられるかもしれませんが、何がアウトで何がOKかは、「状況による」というのが原則として正しい回答である、そうとしか言いようがないものがパワハラなのです。
それは一方で、相手がパワハラと受け止めたからといって、それがパワハラになるとは限らないということにもなります。
上司の大事な仕事の一つは管理(マネジメント)にあります。そのマネジメント方法が時代と共に変化していることが理解できず、、時代の変化についていけていない上司がパワハラ認定されやすいという傾向があるのです。
ではそのマネジメント方法とは何か。そしてパワハラ認定されやすい側の心理的要因について、また次の記事、「パワハラ防止の不動産屋(その2)」でご紹介したいと思います。