業者選びの注意点 | 不動産売却で損をさせられないために

販売価格を値下げしても業者が損しないカラクリ~東村山の不動産会社

売主と不動産業者が不動産売却のための専任媒介契約を交わしたら、その業者はレインズという全国の業者が閲覧できるサイトへ情報を掲載することが義務付けられています。それによって、広く他の業者にも呼びかけて売主のために買主を探しなさいという趣旨です。

ところがせっかく他の業者から問い合わせがあっても、何だかんだと理由をつけてそれを遠ざけたり断ったりする不動産業者が後を絶ちません。その理由は、買主も自社で見つけてきて、売主・買主双方から仲介手数料を受け取る「両手取引」を狙いたいからです。

他の業者が仲介してくれた買主で成約(片手取引)になると、買主が支払う仲介手数料は自社ではなく、その業者の懐へ入ることになります。それが、売主側の業者が販売価格を値下げしてでも両手取引にこだわるゆえんです。

販売価格400万円以上の場合における仲介手数料の上限
=販売価格の3%+6万円(税抜)

例:販売価格5000万円×0.03+6万円=156万円
販売価格4000万円×0.03+6万円=126万円
5000万円⇒4000万円となっても両手取引なら126万円×2=252万円
5000万円で片手取引(156万円)するよりも業者にとっては96万円もお得
損をするのは1000万円も値下げした売主

本当は5000万円、または競合が居るならそれ以上でも買いたいという人がいたかも……

両手取引は売主と買主両方から仲介手数料をいただく取引。
片手取引は他の業者から買主の紹介を受けて、売主からのみ仲介手数料をいただく取引。

両手取引をねらった「囲い込み」に要注意!!~東村山の不動産会社

不動産を売却するために業者と媒介契約するときは、両手取引にこだわらないか確認しましょう。言葉を濁したり、嫌な顔をするようならその業者へ依頼するのはやめたほうがよいです。

また前述のとおり、専任媒介契約を結んだら業者は、レインズという業者間サイトへ情報を掲載・登録しなければなりません。レインズの登録証明書は本来、売主から求められるまでもなく発行しなければなりません。出さないようなら、くださいと言いましょう。

そして、「広告掲載区分」という項目が「広告可」となっていることを確認してください。「不可」になっているのは、他の業者に広告宣伝しないでくださいという意味ですから、囲い込みに該当します。

ちなみに、レインズへの掲載義務が発生するのは専任媒介および、専属専任媒介契約です。売主が複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる一般媒介契約には、掲載義務がないのでご注意ください。

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