同性婚が認められていないのは憲法違反 | 同性カップルのための不動産事業者

婚姻は憲法により尊重される「重要な人格的権利」~東村山の不動産会社

同性同士の結婚、いわゆる同性婚が認められていないことが憲法違反に当たるかどうかが争われた裁判で5月30日、名古屋地方裁判所は憲法に違反するという判断を示しています。

まず、婚姻(結婚)について、「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられるという利益は、憲法24条2項により尊重されるべき重要な人格的利益である」と指摘しました。

それを踏まえて、「婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。このような親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することは、同性カップルにおいても成しうるはずのものである」。

この「重要な人格的利益」について、同性カップルはそれを享受できてないと指摘して、次のように結論付けています。

「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである」

 法や制度上の差別を無くすことと各々の好き嫌いを一緒にするな~東村山の不動産会社

日本は、性的マイノリティを差別するのはやめましょうという法律をつくる段階でつまずいているような体たらく。そんな中ではあっても、時代は確実に動いています。

そんなとき、とても興味深い記事を見つけました。

LGBT法案に横やりを入れるような"議論という名の娯楽"は もう無視でいいのでは?

大前提として、法や制度上の差別をなくすことと、個々人の「好き嫌い」の問題はイコールではありません。偏見は決していいものではありませんし、だんだんなくなっていくとも思いますが、もし今、あなたの心の中になんらかの偏見や悪印象があるとしても、そのことに振り回されず、法や制度の問題については冷静な判断をすべきです。

わが東村山市も、まだパートナーシップ制度の類はありません。東京都にあるものが市にはないというのはちょっとどうでしょう。全国にある自治体、国が動いてやっと変わるという姿勢ではダメだと思います。

同性婚が実現しても「国民の不利益は想定しがたい」 名古屋地裁が判決で言い切った背景

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です