両手仲介を禁止に | 正直とかそういう問題ではない不動産

一つの業者が売主・買主双方の利益を追求するのは簡単ではない~東村山の不動産会社

売買仲介における「囲い込み」の話をしました。一般的には民法によって、双方代理というものは禁止されています。

不動産業者による「囲い込み」とは | 業界の悪しき商慣習

民法第108条
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

不動産の売買・賃貸借の媒介契約の場合、これは代理行為ではないとされているので、いわゆる両手仲介は双方代理にはなりません。しかしながら、実質的には同じことであって、売主・買主双方の利益を追求するのは、簡単なことではないでしょう。

私(阿部)は、いっそのこと両手仲介を禁止にすればいいと思います。もちろん、仲介手数料が倍になればうれしいに決まっています。

たまに両手仲介があればラッキーでいいじゃん~東村山の不動産会社

私も不動産業者の端くれとしていちばんの理想は、囲い込みを行わず、結果的にたまに両手仲介があればラッキーという世界だと考えています。

とはいうものの、不動産業界の現状を見ていると、煮ても焼いても食えぬというのか、あまりにも善悪に対するものの見方がゆがんでいるとしか思えません。

囲い込みは企業努力、営業努力では断じてありません。私の言い分がきれいごとだと思うなら、それもまたゆがんだ感覚です。企業利益を優先して「多少良くないこと」をするのは、不動産業界だけではないだろう!というのもダメ。

お金だけれど、お金の問題じゃないのです。私はそうまでして、この仕事を続けたいとは思いません。売主などをだますようなことをしながら両手仲介をめざすくらいなら、そのもう片手分をどうやって稼ぐか考えるのが起業家であり、真の職業人だと思うのです。

理想やきれいごとが過ぎるでしょうか。

 

 

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