同性カップルと相続の話 | LGBTQフレンドリーな不動産屋

「夫婦と子ども」は保護されるのに~東村山の不動産会社

遺言や相続について話すことは、「死んだときの話をするなど縁起が悪い、うちは大した財産もないから大丈夫だ」などと言って、多くの人が避けがちです。しかしながら、実際には誰かが亡くなると、多かれ少なかれ相続の問題が発生し、“大した財産がない”ほど揉めたりします。

遺言が残されていなくても、法律により配偶者や子どもには法定相続分が定められ、故人(被相続人)が残した財産から一定の割合で遺産を相続できます。また、たとえ遺言があっても、その内容が「愛人に全部あげます」といった内容であっても、遺留分が認められ、残された家族を守る仕組みとなります。

しかし、配偶者や子どもが法律により保護されるのは、一般的な家族構成である「夫婦と子ども」に限られます。一方で同性同士のカップルは、日本では婚姻が認められないため、“配偶者”となることができません。

遺言書は作成しておくべきだけど…~東村山の不動産会社

したがって、同姓カップルは、自身の意思を明確に残すことが非常に重要です。また、生存中にも、パートナーが重要な判断をする際に問題が生じないように、預貯金、保険、年金の管理、介護や認知症時の対策、緊急の入院や意思表示の困難な状況に備える必要があります。

備えが無いと、パートナーの突然の有事であっても、その親兄弟から排除される恐れがあります。そうした事態を避けるためにも、遺言書を作成しておくことは大事ですが、専門家に依頼して作成するとなると、費用もそれなりにかかる点はもやもやする部分ではあります。

自治体パートナーシップ制度は、同性のパートナー同士を認め、差別を禁止するなど、その権利を守るための重要な取り組みです。しかし、これはあくまでも「同性婚」ではないため、法的には課題が残ります。同性婚が法的に認められることは、遺産相続などの問題を解決する大きな一歩となることは間違いありません。

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