LGBTQ不動産

たくさんガマンしたり、苦しんできたあなたのための不動産会社です。

同性カップルの住まい探しには、オーナーや不動産業者の無知・偏見・差別に起因する困難が伴いがちです。二人の関係やプライバシーにかかわることを詳細に聞かれて傷つけられた挙句、断られるというケースも多々あります。

また、親や兄弟姉妹を連帯保証人に立てるよう要求されたときは、カミングアウトしていなければとてもハードルの高い話になり得ます。

そして、「二人入居可」「ルームシェア可」の物件に、友人同士であると偽って入居しようとすることで感じる社会からの疎外感。何も悪くないのに嘘をついたことに対する罪悪感や悔しさ、哀しさは言い表せないものがあります。(気にしない、割り切れるという当事者もいるとは思いますが)。

弊社では現在、「LGBTQフレンドリー」なオーナー様の開拓、自社や提携先による賃貸不動産の所有をめざすなどの取り組みを行っています。

まだまだ不十分で、当社以外の管理物件をご紹介するケースが多いかと思いますが、お客様と先方との間に立って、全面的に借主様(入居希望者様)のエージェントとしてお部屋探しのコーディネートを行うことを約束します。

お住まいを二人で購入される場合の話

2023年3月現在、日本では同性婚は法制化されていません。法的に婚姻関係にない同性カップルが住宅を購入する際、住宅ローンをどうするかという問題があります。最近では同性同士でも、一定の要件を満たせばペアローンが組める金融機関も増えています。しかしながら、わが国の法律や制度はほとんどが、男女の婚姻を前提に作られています。

言うまでもなく、不動産は二人の大切な財産です。相続のとき、婚姻関係にある配偶者の権利は強いですが、同性カップルにはそれが無い以上、十分な備えが必要となります。

遺言書や公正証書を用いて、しっかりカバーしておく必要があります。弊社ではただ売るだけではなく専門家とも連携して、安心して暮らしていけるようサポートいたします。

同性カップルと生命保険の話

死亡保険の受取人にパートナーを指定できるかどうかは、保険会社によって異なります。また、保険金請求の際に必要な死亡診断書は“親族”以外には渡さないという医療機関もあるので注意が必要です。

最近では、かえって保守的な事業者や機関ほど、自治体のパートナーシップ宣誓書などがあれば安心してスムーズに話が進むというケースも見られます。

請求時にどのような書類が必要になるかは、事前に確認しておきましょう。弊社では提携先の専門家と協力しながらお客様の不安や疑問点に対応します。

住まいの購入時は遺言書作成の好機

遺言書なんて縁起でもないと思われるかもしれませんが、もしも亡くなったときにパートナーに財産を残したいという思いを叶えるには必要なものです。

婚姻関係にある男女であれば遺言書が無くても、法定相続分と言って民法で相続できる財産の割合が決まっています。また、亡き夫の遺言書に例えば「全財産を愛人にあげます」と書いてあったとしても、一定の割合で遺言によっても奪われない財産割合というのが保障されています。これを遺留分と言います。

パートナーが亡くなったときは、相手方の親族と協議する場面も発生します。大きな財産(不動産)を持つタイミングは、遺言書作成の好機だと言えるでしょう。